チャトレ(チャットレディ)の確定申告を詳しく解説!所得区分・税金・申告方法などまとめ
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著者:ゆきの|アットグループ町田店マネージャー チャットレディ経験者(最高月収350万P獲得)。マネージャー歴10年以上。毎月30名以上の面接・体験入店サポートを担当。累計100名以上の在籍女性をマネジメント。
チャットレディはサイトや事務所との業務委託契約によって個人事業主として働くことが多く、給与をもらうバイトやパートとは異なるため、確定申告が必要になるケースがあります。
しかし、確定申告の有無は働き方や所得額によって異なるうえに、経費や所得控除などを差し引くため分かりにくいと感じる方も多いです。
この記事では、チャットレディの確定申告が必要になるケースや所得区分、税金の種類から申告方法までわかりやすく紹介します。
自分は確定申告が必要なのかわからない、相談する人がいないなど、不安を抱えている方はぜひご覧ください。
チャットレディは確定申告が必要?

チャットレディは、年末調整がある会社員とは違い、条件によっては自分で確定申告をする必要があります。
しかし、確定申告が必要かどうかは「本業・副業」「所得額」などによって異なります。
副業で働く場合
会社員やアルバイトをしながら、副業としてチャットレディで働いている場合は、チャットレディの年間所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
所得とは、もらった報酬の額ではなく「報酬から必要経費を差し引いた金額」を指します。
例えば、副業の報酬が年間60万円で、必要経費が15万円だった場合、所得は45万円となり原則として確定申告が必要です。
副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要なケースがありますが、住民税の申告は別でお住まいの自治体に届ける場合もあるため、確定申告が不要でも自治体への確認が必要です。
参考:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
本業で働く場合
チャットレディを本業としている方の場合、基準が副業とは異なります。
納税が必要な所得(課税所得)である場合、確定申告が必要とされていて、計算方法は以下のようになります。
- 納税が必要な所得(課税所得)=報酬-経費-所得控除
所得控除とは、所得金額から一定の金額を差し引くものです。
報酬から経費を引いた金額からさらに所得控除の金額を差し引き、そのうえで所得税に税率をかけて税額が求められるため、計算するうえで必要となります。
所得控除には、以下の種類があります。
| 所得控除の種類 | 適用条件 |
| 雑損控除 | 災害や盗難、横領などの被害を受けた |
| 医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った |
| 社会保険料控除 | 健康保険料や国民年金保険料など、社会保険料を支払った |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金を支払った |
| 生命保険料控除 | 生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払った |
| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った |
| 寄付金控除 | ふるさと納税や国、自治体認定のNPO法人などに寄附した |
| 障害者控除 | 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である |
| 寡婦控除 | その年の12月31日時点でひとり親に該当しない寡婦で、一定の条件を満たしている |
| ひとり親控除 | 納税者がひとり親で一定の条件を満たしている |
| 勤労学生控除 | 学校に行きながら働いている |
| 配偶者控除 | 納税者の合計所得と生計を同じくする配偶者の合計所得が条件を満たしている |
| 配偶者特別控除 | 納税者の合計所得と生計を同じくする配偶者の合計所得が条件を満たしている |
| 扶養控除 | 納税者と生計を一にする控除対象扶養親族がいる場合に、一定の条件を満たす |
| 特定親族特別控除 | 生計を同じくする19歳以上23歳未満の特定親族の合計所得が条件を満たしている |
| 基礎控除 | 納税者本人の合計所得金額に応じて適用される |
参考:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」
なお、基準は税制改正によって変更されることがあるため、最新の情報は国税庁のホームページから確認することをおすすめします。
家族の扶養に入っている場合
家族の扶養に入っている場合も、「扶養に入っているから確定申告がいらない」というわけではありません。
基準は副業、本業と同様で、一定以上の所得がある場合は確定申告をする必要があります。
なお、扶養への影響は確定申告が必要かどうかとは関係なく、税制上、社会保険上の条件がそれぞれ異なるため、税務署や勤務先、健康保険組合などに確認しておくことをおすすめします。
チャットレディは扶養内で働ける?税金・社会保険のルールを詳しく解説
日払いで報酬を受け取る場合
チャットレディは、事務所によって日払いや週払いに対応しており、現金払いで報酬がもらえることもあります。
しかし、日払いや現金払いなどの受け取り方法は確定申告の要否には影響しません。
どのような受け取り方法であっても、年間所得が基準を超える場合は確定申告が必要です。
よく「現金受け取りだから確定申告はしなくても大丈夫ですか?」という質問を受けますが、受取方法にかかわらず、年間所得を確認して必要な申告を行いましょう。
確定申告をしなかった場合のペナルティ
確定申告が必要な基準であるにもかかわらず申告をしなかった場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。
その場合、状況によっては無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生することも。
本来支払うべき税金以上の金額を請求されることがあるため、自己判断せずに必要に応じて期限内に申告することが大切です。
チャットレディが確定申告しないリスクとは?税務署にバレる原因や期限後申告について紹介
チャットレディは雑所得?事業所得?確定申告での所得区分

確定申告をする際、報酬をどの所得として申告するかを判断する必要があります。
チャットレディの報酬は仕事の実態や継続性、事業として行っているかなどを総合的に判断し、「雑所得」か「事業所得」のいずれかに区分されます。
参考:国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし」
雑所得になるケース
副業でチャットレディをしている場合は、雑所得として申告するケースが多いです。
休日の空き時間や、本業が終わった後の時間を利用して働いている場合などで、一時的な副収入として活動している方も雑所得になることがあります。
参考:国税庁「No.1500 雑所得」
事業所得になるケース
チャットレディが本業で継続的に活動を行っており、得た報酬の中心である場合は、事業所得として申告するケースがあります。
ただし、副業だから、本業だからという理由で決まるわけではないため、判断に迷う場合は税務署や税理士への相談をおすすめします。
参考:国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
チャットレディの経費について

チャットレディの仕事をするために使用した以下のような支出は、必要経費として認められる可能性があります。
- パソコン・スマートフォン
- Webカメラ・マイク・リングライトなどの配信機材
- インターネット通信費
- 配信用の衣装やコスプレ用品
- メイク用品や美容院代
- 交通費
- 文房具などの消耗品
在宅チャットレディの場合は、家賃や通信費、電気代などを「家事按分(かじあんぶん)」によって計上できる場合があります。
チャットレディの経費の平均は?計上できるものや働き方別シミュレーションを紹介
チャットレディにかかる税金の種類

チャットレディが支払う税金は、確定申告後に自分で納付する必要がありますが、支払う税金は所得や働き方によって異なります。
ここでは、代表的な種類を紹介します。
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無料で相談してみる所得税

所得税は、1年間で得たすべての所得から所得控除を差し引いた金額(課税所得)に、税率をかけて計算したもので、国に納める必要がある税金です。
出典元:国税庁
税率は、所得が多くなるにつれて段階的に多くなる超過累進税率という仕組みで、5~45%の税率が適用されます。
参考:国税庁「所得税のしくみ」・「No.2260 所得税の税率」
住民税
住民税は、公共施設や上下水道、ごみ処理などさまざまな行政サービスを受けるにあたって、その地域に住む人で費用を分担するために自治体に納める税金です。
住民税の計算方法は、所得に応じた負担を求められる「所得割」と、定額の負担が求められる「均等割」を足した金額となります。
- 所得割:課税所得×10%(道府県民税4%+市町村民税6%)
- 均等割:一律4,000円(道府県民税1,000円+市町村民税3,000円)+森林環境税(国税)1,000円
参考:総務省「個人住民税」
個人事業税
個人事業税は、法人が納める法人税と同じ考えで課される地方税で、行政サービスの経費を負担する目的で納める税金です。
すべてのチャットレディに課税されるわけではなく、仕事内容が法定業種に該当するか、事業所得などがいくらあるかによって判断されます。
個人事業税の計算は、以下のように行われます。
- 課税所得金額(所得金額±事業専従者給与額+青色申告特別控除額-各種控除額)×税率
原則として年間290万円の事業主控除がありますが、青色申告特別控除は個人事業税の計算には適用されません。
開業届の提出の有無だけで課税対象が決まるものではないため、詳しくはお住まいの都道府県税事務所へ確認しましょう。
参考:総務省「個人事業税」
消費税・インボイス制度について
消費税は、基準期間(原則として2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合など、一定の要件を満たした事業者に納税義務が生じます。
また、インボイス制度の適格請求書発行事業者として登録した場合は、免税事業者であっても原則として課税事業者となります。
ただし、チャットレディだから必ずインボイス登録が必要というわけではありません。
登録の必要性は、所属事務所との契約内容や報酬の受け取り方、課税事業者に該当するかどうかなどによって異なります。
制度の適用は個々の状況によって変わるため、インボイス登録を検討する際は所属事務所へ確認するとともに、必要に応じて税務署や税理士へ相談することをおすすめします。
参考:国税庁「消費税のしくみ」・「No.6501 納税義務の免除」・「インボイス制度について」
青色申告と白色申告の違い

チャットレディが確定申告をする際、「青色申告」と「白色申告」のどちらかの方法で申告します。
両者は、受けられる控除や帳簿の付け方、事前の手続きなどが異なります。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
| 事前申請 | 必要 | 不要 |
| 提出書類 | ・確定申告書 ・青色申告決算書 ・各種控除証明書 ・その他、申告内容に応じた必要書類など | ・確定申告書 ・収支内訳書 ・各種控除証明書 ・その他、申告内容に応じた必要書類など |
| 書類の保存期間 | 7年間 | 5年間 |
| 所得金額の記帳方法 | 複式簿記※10万円控除の場合は単式簿記でも可 | 単式簿記 |
| 赤字の繰越し | 一定の要件を満たせば可能 | 原則不可 |
| 青色申告特別控除 | 65万円55万円10万円 のうちのいずれか | なし |
| 対象者 | 事業所得、不動産所得、山林所得がある方 | 青色申告の承認を受けていない事業所得者など |
| 向いている人 | 本業として継続的に働く方 | 副業や初めて確定申告をする方 |
以下で、それぞれ詳しく紹介します。
青色申告の特徴
青色申告は事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要がありますが、青色申告特別控除や赤字の繰越しなど、税制上の特典を受けられる場合があります。
また、原則として開業した年分の確定申告期限までに「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出するケースが一般的です。
参考:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」・「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
チャットレディの開業届について、詳しくはこちらの記事もご覧ください。
チャットレディは起業になる?個人事業主の意味と開業届について解説
白色申告の特徴
白色申告は、青色申告の承認申請を行っていない方が利用する方法です。
青色申告にある特別控除のようなものはありませんが、事前の申請が不要なため、初めて確定申告をする方でも始めやすいでしょう。
ただし、どちらの方法でも帳簿の作成や領収書、レシートの保管は必要であるため、日頃から報酬や経費を記録しておく必要があります。
チャットレディの確定申告の流れ

所得税の確定申告期間は、原則として所得が発生した年の翌年2月16日から3月15日までですが、準備は事前に行っておく必要があります。
必要書類を準備する
確定申告には、主に以下の書類が必要です。
- マイナンバーカードか本人確認書類
- 報酬明細、支払調書など(ない場合は通帳コピーや報酬額を記録したメモなど)
- 領収書やレシート
- 各種控除を受けるための書類
報酬明細や支払調書などは、契約している事務所やサイトによって発行している書類や発行方法が異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。
確定申告の直前になって、1年分の報酬や経費をまとめるのが大変だったという相談は少なくありません。
毎月の報酬明細とレシートを分けて保管しておくと、申告時の負担を減らせます
収支をまとめる
1年間の報酬と経費を集計して、収支をまとめます。
チャットレディの所得は「年間の報酬-必要経費」で計算します。経費の中にプライベートの支出を混ぜないよう注意しましょう。
報酬と経費の計算は、まとめて行うと時間がかかるため、日頃からアプリや会計ソフトなどを活用して記録しておくのがおすすめです。
申告はe-Taxが便利
確定申告書類は、税務署へ持参することも可能ですが、e-Taxを利用したオンラインでの申告が便利です。
マイナンバーカードと対応するスマートフォンなどを利用する方法が一般的です。
参考:国税庁「e-Tax」
まとめ:チャットレディは正しく確定申告することが重要

チャットレディは、働き方や所得額によって確定申告が必要です。
よくわからないと思っても、放置してしまうと期限後申告やペナルティにつながる恐れがあるため、早めに準備を進めましょう。
アットグループでは、確定申告に関する一般的なご質問や準備のサポートを行っています。
具体的な判断は税務署や税理士への確認が必要ですが、相談前の知識の整理を一緒に行うことができます。
確定申告のことで不安がある方や、経費計上についてわからないという方は、ぜひご相談ください。
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